認定資格

当協会では、木材及び木質材料の加工・生産・利用に携わる技術者の資格を定めて、その業務の適正化を図ることにより、木材製品の品質の安定を確保することによって、木材産業の発展に寄与するために、木材接着士、木材乾燥士、木材切削士、および構造用集成材管理士の四つの技術資格を認定しています。
昭和40年に木材乾燥士の資格認定制度が創設されて以来、多くの資格取得者が木材産業界で活躍されています。昨今の技術革新とめまぐるしい社会ニーズの変遷のなかで、平成23年度までは資格取得者には、資格取得後に新しい規格、基準の変更、新しい技術開発など新しい知識の情報提供がなされないままでした。このため、平成24年度に各種技術資格の規程が改正され、資格の有効期間が6年間となり、知識の更新ができる制度となっています。なお、平成23年度以前に資格を取得した者については、継続してその資格は有効ですが、講習等を受講して新たな資格を取得することもできます。
制度の詳細については、それぞれの認定資格、規程を参照下さい。
資格取得のためには、資格検定試験に合格しなければなりません。試験に先だっては技術講習会が開催され、専門知識の講義が行われます。
試験開催予定については行事予定ページをご覧ください。
また、詳しくは、本部事務局へお問い合わせください。